2008年8月アーカイブ
軽自動車をベースにしたキャンピングカー。 近年のキャンピングカーブームや団塊の世代の余暇で注目を浴びている。車両本体の価格設定や、取り回し易さ、駐車場を選ばないなど日本でのスタイルにマッチしていることも人気の一つ。
「特種用途自動車のキャンピングカー」でないキャンピングカーの場合は(たとえば1ナンバー、3ナンバー、4ナンバー、5ナンバーなどであれば)道路運送車両法上、上記「特種用途自動車のキャンピングカー」の構造要件の義務を負うことはなく、装備の有無は公道走行の可否に関連しない。
近年は軽自動車のキャンピング仕様の完成車の販売も増加し、8ナンバーを取得せず、税や取得要件など軽自動車のメリットを生かしながら、ユーザーにキャンプ利用や長期旅を提供するような車両がメジャーなキャンピングカーメーカーから(当然ながら合法的に)販売されている。
同様に8ナンバーでの税の恩恵の享受度合いも少なくなったため、自身でキャンプを楽しむ、旅を楽しむ車両仕様とした際にもその他の区分(1,3,4,5ナンバー等)での登録も増加している。このようなキャンピングカー車両が法令上適法であるかどうかは「特種用途自動車のキャンピングカー」の構造要件ではなく、取得している区分の構造要件との比較となる。
